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2025/11/14

RoHS(ローズ)指令?電子機器の環境負荷物質規制について解説します。

RoHS(ローズ)指令という言葉をご存知でしょうか?電子機器や実装基板の製造に携わる方にとっては、もはや避けて通れない重要な環境規制です。

 本ブログでは、このRoHS指令の概要から、なぜ設計段階での対応が重要なのか、そして弊社株式会社イーエル・オカモトがどのようにOEMやEMSとして対応し、お客様をサポートしているのかをご紹介します。

RoHS指令とは?

RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2011年6月8日付け欧州議会・理事会指令2011/65/EU(Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical Equipment)のことで、照明器具もこれに従う必要があります。

<引用:RoHS(特定有害物質使用制限)指令の概要:EU>

日本語では「電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令」などと訳されます。 この指令の目的は、電子機器が廃棄される際に環境や人の健康に与える影響を最小限に抑えることです。

規制対象物質(主なもの)用途例
(Pb)はんだ、部品の端子メッキ
水銀(Hg)ランプ、スイッチ
カドミウム(Cd)メッキ、プラスチックの着色剤
六価クロム(Cr(VI))錆止め、メッキ
PBB(ポリ臭化ビフェニル)難燃剤
PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)難燃剤
フタル酸エステル類(DEHP, BBP, DBP, DIBP)PVCなどの可塑剤

これらの物質は、定められた最大許容濃度(ほとんどが0.1wt%以下、カドミウムは0.01wt%以下)を超えて製品に使用することが原則として禁止されています。

重要なのは設計段階での段取り

RoHS指令への対応で最も重要なのは、製品の設計段階での「段取り」です。

製品をRoHS対応品として市場に出すことを決めた場合、設計の初期段階からRoHS対応部品(非含有部品)のみを選定し、設計を行うことが不可欠となります。後から対応部品への置き換えを試みると、部品の形状や電気特性の違いから設計変更や再評価が必要になり、コストや開発期間の増大を招きかねません。

「RoHS対応」は後から加えるオプションではなく、製品仕様の一部と捉え、設計の土台として組み込むことが成功の鍵となります。

株式会社イーエル・オカモトのRoHS対応サポート

弊社イーエル・オカモトでは、お客様のRoHS対応を以下のような内容でサポートしています。

現行のRoHS 2.0への対応も万全

 RoHS指令は過去に改正されており、現在は2019年にフタル酸エステル類4物質が追加された**RoHS 2.0(RoHS II)**が主流となっています。弊社では、初期のRoHS 1.0の規制開始から現在に至るまで、指令の変遷に対応し、お客様の製品が最新の規制をクリアできるようサポート体制を整えています。

試作段階からの徹底サポート

特に、これから開発・設計を始めるお客様に対しては、試作の段階からサポートいたします。現状、特にしていない場合には弊社の調達ネットワークからお客様の設計要件を満たし、かつRoHS規制をクリアした部品を特定し、購入を代行(部品調達代行)します。

設計完了品でも安心の証明書代行サービス

 すでに設計が完了している製品や、設計は他社で行い、製造・購買を弊社イーエル・オカモトで行うケースにおいても、ドキュメントの収集などのサポートが可能です。購買を弊社で行う場合、仕入れた部品がRoHSに対応していることを示す証明書(非含有証明書)をサプライヤーから代行して取り寄せるサービスも行っており、購買部門の方の工数削減に貢献しています。

その他、環境規制への対応もご相談ください

RoHS指令以外にも、化学物質の登録・評価・認可・制限を定めたEUの規則REACH規則や、製品含有化学物質情報を効率的に伝達するためのツールchemSHERPA(ケムシェルパ)への対応など、環境負荷物質規制は多岐にわたります。

これらの規制もRoHSと同様に、設計段階からの対応や、サプライヤーからの正確な情報収集・管理が必要不可欠です。環境規制対応でお悩みの際は、ぜひ弊社にご相談ください。RoHSはもちろん、REACHやchemSHERPAに関しては一部対応可能な部分もございますのでお気軽にお問い合わせください。

株式会社イーエル・オカモト

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